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法令等改正

Amendments to Laws and Regulations

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VI. その他の安全対策等関係

124 「ばら積みで運送される液体化学薬品に係る事前査定及び船舶によ る 危険物の運送基準等を定める告示別表第8の3に基づく許可の申請 に係る事務の取り扱いについて」(平成18 年10月18日付国海査第 288号))の一部改正について(通知)(令和5年11月8日 国海査第180号-2)」2023.11.8

未査定の液体化学薬品の運送要件等の査定に使用する報告書類の様式の改正が承認等され、 付属している様式について改正した旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

123 未査定物質の事前査定結果について(令和5年8月9日付 国海査第106号)2023.8.9

粗製スチレンについて、査定されましたので、別添のとおり、紹介します。

122 未査定物質の事前査定結果について(令和5年7月10日付 国海査第55号)2023.7.10

塩化カルシウム水溶液(濃度が35質量%以上38質量%以下のものに限る)について、査定されましたので、別添のとおり、紹介します。

121 未査定物質の事前査定結果について(令和5年6月1日付 国海査第62号)2023.6.1

炭酸カリウム水溶液(濃度が50質量%以下のものに限る)について、査定されましたので、別添のとおり、紹介します。

120 未査定物質の事前査定結果について(令和4年6月30日付 国海査第57号)2022.6.30

「長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から40 までのもの及びその混合物に限る。)」等の混合物 (別名: AD 1453)について、査定されましたので、別添のとおり、紹介します。

119 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第12 号)誤りに関する注意事項について (令和4年3月28日 事務連絡) 2022.3.28

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)第12号の4様式(国際水バラスト管理証書の様式)を新旧形式によって改正していますが、改正に誤りがあった旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

118 「定期的な検査が義務付けられていない海洋汚染防止設備等その他の設備に係る立入検査について」(昭和60年3月30日付け海査第131号)の一部改正について(令和4年3月23日 国海査第359号)2022.3.23

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令改正に基づき指定された燃料油の採取位置の状態を立入検査で確認するために、「定期的な検査が義務付けられていない海洋汚染防止設備等その他の設備に係る立入検査について(昭和60年3月30日付 海査第131 号)」の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

117 型式承認を受けた「硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置」及び「硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置」の船舶検査における基準適合性確認の取扱いについて(通知)(令和元年12月23日付 国海査第313号の2)の一部改正について(令和4年1月27日 国海査第245号の2)2022.1.27

標記通達の一部を改正した旨の通達がありましたので、別添のとおり、紹介します。

 

116 産業標準化法第42条第1項の規定に基づく認証機関の登録の更新について(令和4年1月4日 事務連絡)2022.1.4

産業標準化法に基づく認証機関の登録を更新した旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

 

115 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視装置の基準適合確認について(通知)(令和3年12月1日 事務連絡)2021.12.1

型式承認試験基準に定める試験方法及び判定基準に適合することが確認された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

114 未査定物質の事前査定結果について(令和3年3月3日付 国海査第383号の2)2021.3.3

「ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール」、「長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から40 までのもの及びその混合物に限る。)」及び「オレフィン(炭素数が13 以上のもの及びその混合物に限る。)」の混合物(別名: LUBAD 1999)について、査定されましたので、別添のとおり、紹介します。

113 電子記録簿が設置される船舶への宣言書の交付について(令和3年3月30日付 国海査第320号)2021.3.30

電子記録簿が設置される船舶への宣言書の交付について、別添のとおり、紹介します。
申請書、宣言書の様式

112 電子記録簿の基準適合性の確認の取扱いについて(令和3年3月30日付 国海査第318号)2021.3.30

電子記録簿の基準適合性の確認の取扱いについて、別添のとおり、紹介します。

111 海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水の取扱いについて(令和3年3月19日付 国海査第400号)2021.3.19

海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水の取扱いにつ

いて、別添のとおり、紹介します。

110 未査定物質の事前査定結果について(周知)(令和3年3月3日付国海査第383号)2021.3.3

未査定物質の事前査定結果について、別添のとおり、紹介します。

 

109 IBCコードの改正に伴う事前査定結果通知書及び船舶による事前査定物質の運送許可の取扱いについて(令和2年12月28日付 国海査第322号)2020.12.28

IBCコードが令和3年1月1日から発効することに伴い、事前査定物質に係る再査定 が行われ、その物質の取扱いについて、 別添のとおり、紹介します。
事前査定物資の一覧表(別紙)

108 船舶検査及び船舶登録測度に関する申請及び届出等における押印の取扱いについて(令和2年12月23日付 事務連絡)2020.12.23

船舶検査及び船舶登録測度に関する申請及び届出等における押印を求めないこととした事務連絡がありましたので、別添のとおり、紹介します。

107 IBCコードの改正に伴う現存船の取扱い等について(P&Aマニュアルの変更確認) (令和2年12月18日付 国海環第98号)2020.12.18

令和3年1月1日に発効するIBCコードの改正に対応するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が制定されました。当該改正政令を踏まえ、海洋汚染防止証書の書換え、有害液体物質排出防止設備の操作手引書(P&Aマニュアル)の確認について定められましたので、別添のとおり、紹介します。
変更物資の一覧表

106 アクリル酸メチル及びメタクリル酸メチルの運送要件について(令和2年12月8日付 国海査第284号)2020.12.6

令和3年1月1日に予定される改正IBCコードの発効に併せ、IMOから「アクリル酸メチル」及び「メタクリル酸メチル」に係る新たな運送要件が回章されたことを踏まえ、国内における運送要件が定められましたので、別添のとおり、紹介します。

105 浮体式洋上風力発電施設技術基準の一部改正について(令和2年3月3日付 国海安第286号)2020.3.3

浮体式洋上風力発電の導入拡大を促進するため、基準が見直しされ、海事局から公表されましたので、別添のとおり、紹介します。
浮体式洋上風力発電施設技術基準の一部改正 新旧対照表

104 製造認定事業場又は改造修理認定事業場の人員の認定基準について(令和元年9月27日付 国海査安第195号の2)2019.9.27

船舶安全法第6条ノ2の規定に基づく製造及び修理に関する認定事業場の人員の認定基準について見直されましたので、別添のとおり、紹介します。

103 遠隔操縦小型船舶に関する安全ガイドラインの公表について(平成31年4月25日付 国海安第12号の3)2019.4.25

遠隔操縦により人が制御できる機能を有する小型船舶(遠隔操縦小型船舶)を活用する際の指針となる「遠隔操縦小型船舶に関する安全ガイドライン」が海事局から公表されましたので、別添のとおり、紹介します。

102 VIKING Lifesaving Equipmennt A.S.社(以下「VIKING社」という。)製膨脹式救命いかだに係る整備事業場の認定基準に係る取扱いについて(平成31年3月12日付 国海査第477号の2)2019.3.12

VIKING社製の膨脹式救命いかだは、平成28年9月26日に型式承認を所得しており、同社の救命いかだの整備に関し、整備認定事業場の認定を円滑に進めるため、認定事業場規則の一部に関し、その取扱を定めましたので、別添のとおり、紹介します。

 

101 有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の一部改正について(平成31年1月8日付 国海査第346号の3)2019.1.8

バラスト水管理システム(BWMS)の承認について、平成30年4月に国際海事機関(IMO)の第72回海洋環境保護委員会(MEPC72)において、BWMSコード(決議MEPC.300(72))が採択されました。今般、BWMSコードに係る取扱いを追加するとともに、均一性確認検査の実地確認の取扱いの変更等が行われました。これを受けて、有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

なお、詳細は以下をご覧ください。
新旧対照表

100 原動機の放出量確認等業務要領等の一部改正について(平成30年12月14日付国海環第78号)2018.12.14

船舶からの窒素酸化物(NOX)の放出量に関しては、海洋汚染防止条約附属書Ⅵ第13期則により、規定されています。同規則では、北米海域や米国カリブ海海域などの排出規制海域(ECA)においては、一般海域よりも厳しい放出規制(3次記載)が適用されます。3次規制対応装置の一つとして、選択触媒還元(SCR)システムがあります。当該システムの取り付けた原動機の認証要件はIMOのガイドラインにより運用してきましたが、第71回海洋環境保護委員会(MEPC71)で新たなガイドラインが採択された。これを受けて原動機の放出量確認等業務要領、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等業務要領書及び海洋汚染等防止法検査心得の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

なお、詳細は以下をご覧ください。
業務要領等の改正  新旧対照
別紙10 IMO決議MEPC.291(71)

99 船舶救命設備規則第60条第1項ただし書きが適用される旅客船に任意に搭載される小型船舶用救命胴衣の取扱いについて(平成30年11月28日付け 国海安第151号)2018.11.28

旅客船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣が要求されるが、平水区域を航行する旅客船であって、一定の条件を満たした船舶は、救命胴衣の数量は最大搭載人員の10%で良いこととなっています。
当該救命胴衣とは別に、小型船舶用救命胴衣を任意に搭載する場合の取扱いを定めましたので、別添のとおり、紹介します。

98 極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(以下「EPIRB」という。)の整備に必要なテスターの取り扱いについて(平成30年8月23日付 国海査安第189号の2)2018.6.4

ロングメッセージを採用しているEPIRBの整備を行うためには専用のテスターが必要となります。
GMDSS設備のサービス・ステーションの証明を受けている事業者が当該設備を所持していない場合であっても、一定の条件を満たし、なおかつこの専用のテスターを製造者から借りて整備を行う場合に、当該事業者はテスターが備えているものとして取り扱うこととなりましたので、別添のとおり、紹介します。

97 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条の規定に係る取扱いの一部改正について(平成30年6月4日付 事務連絡)2018.6.4

平成29年1月に「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条」が改正され、小型船舶の乗船者が航海中、転落の恐れがある場合には、救命胴衣を着用するよう義務づけられました。
この着用義務で要求する救命胴衣は、小型船舶救命胴衣(検定品)に限られていましたが、今回の改正により大型船の救命胴衣(船舶設備規則合格品)でも、良いことに改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

96 硫黄酸化物放出低減装置の低減量確認等業務要領の制定について(国海環第127号 平成30年1月10日付け)2018.1.10

硫黄酸化物放出低減装置の低減量確認等業務要領が制定されましたので、別添のとおり、紹介します。

95 有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の一部改正について(国海査第511号の3 平成29年3月3日付け)2017.3.3

有害水バラスト処理設備の型式指定等に係る事務等について、業務要領が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

有害水バラスト処理設備業務要領 新旧対照

有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領

94 降下式乗込装置及び膨脹式救命いかだの点検の徹底について(国海査第451号の2 平成28年12月9日付け)2016.12.9

平成27年7月に北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリー「さんふらわあ だいせつ」の火災事故について、運輸安全委員会から経過報告が出され、この報告を踏まえた降下式乗込装置及び膨脹式救命いかだの点検の徹底について、国土交通省海事局から通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

93 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律について(平成26年法律第73号)附則第3条第1項の規定に基づく有害水バラスト処理設備の相当指定について」(事務連絡 平成28年10月6日付け)(PANASIA Co. , Ltd. GloEn-P)2016.10.6

PANASIA Co. , Ltd.の「GloEn-P」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

92 有害水バラスト処設備の型式指定等業務要領の一部改正について」(国海査第295号の3 平成28年9月8日付け)2016.9.8

有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。

なお、詳細は以下をご覧ください。

有害水バラスト処理設備業務要領 新旧対照

91 情報流出防止の徹底について(国海総第152号 平成28年6月14日付け)2016.6.14

国土交通省所管の事業者が管理する情報システムが、外部からの不正アクセスを受けて大量の個人情報が流出して可能性のある事案が発生したため、各事業者においても個人情報の適切な管理を徹底するよう、国土交通省海事局から改めて指示がありましたので、別添のとおり、紹介します。

90 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律について(平成26年法律第73号)附則第3条第1項の規定に基づく有害水バラスト処理設備の相当指定について」(事務連絡 平成28年4月15日付け)(JFEエンジニアリング(株)JFE BallastAce)2016.4.15

JFEエンジニアリング株式会社製造の「JFE BallastAce」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

89海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律について(平成26年法律第73号)附則第3条第1項の規定に基づく有害水バラスト処理設備の相当指定について」(三浦工業(株)Miura BWMS)2016.4.1

三浦工業株式会社製造の「Miura BWMS」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

88 有害水バラスト処理設備等相当検査等業務要領の制定について2016.4.7

有害水バラスト水管理条約では、条約発効日1年前から条約に基づく検査(相当検査)を開始することになっています。発効が間近になっているため、この相当検査の実施に際し必要となる運用通達を整備して、相当検査心得、相当検査の方法及び相当検査事務取扱要領が定められましたので、別添のとおり、紹介します。

なお、これらの規定は、条約発効日の1年前(発効要件充足の日)から適用されます。

87 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律について(平成26年法律第73号)附則第3条第1項の規定に基づく有害水バラスト処理設備の相当指定について」(住友電気工業(株)ECOMARINE)2016.2.1

住友電気工業株式会社製造の「ECOMARINE」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

 

86 南極海域における重質油のバラストとしての使用禁止について2016.1.27

重質油をバラストタンクに積載してバラストとして使用していた漁船が南極海域において沈没する事故があったため、IMOにおいて「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書の一部改正が採択され、平成28年3月1日から南極海域における重質油のバラストとして使用が禁止されることとなりましたので、別添のとおり、紹介します。

 

85 居住区域における遮音性を有する隔壁または甲板として鋼板を使用する場合の取扱いについて2015.3.31

船舶設備規程第115条の2及び「船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示」(船内騒音告示)に定める遮音性能を有する隔壁及び甲板として、一部の鋼板が該当する旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。

84 有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の制定について2015.3.2

有害水バラスト処理設備の型式指定等に係る事務等について、業務要領が制定されましたので、別添のとおり、紹介します。

なお、これに伴い、平成23年1月21日付けの「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮訳)に規定されるバラスト水管理システムに係る承認制度の運用について」は廃止されました。

83船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関としての認定について2015.1.23

「船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関」として認定されましたので、別添のとおり、紹介します。

82船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関の認定の要件等を定める規則の制定について2015.1.9

船内騒音コード(IMO決議MSC.337(91))の強制化に伴い、平成26年6月2日に船舶設備規程等の一部を改正する省令(国土交通省第53号)(本海事だより、「Ⅰ 条約、法律、省令、告示等の改正関係の80参照」)が公布され、平成26年7月1日より施行され、対象となる船舶において船内騒音の測定が行われることとなりますが、船内騒音コードにおいては、測定者は測定機器を取り扱う知識を有し、船内騒音コードに定める手順に関する教育を受けた者であることが求められています。

これに伴い、船舶検査の際に活用する測定者の能力の確認を目的として、測定者の養成を行う講習実施機関の認定制度を詳説し、「船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関の認定の要件等を定める規則」が定められたので、別添のとおり、紹介します。

81 舶用内燃機関整備技術者認証機関の証明制度の制定について(通知)2014.12.19

今般、舶用内燃機関の整備技術者について、通常の整備業務に加えて、適切な保守点検整備の励行や法令遵守を含めた安全啓蒙活動を行う能力も含めた整備能力等を有する整備技術者の適切な技能水準の確保維持を目的として、「舶用内燃機関整備技術者認証機関の証明要領」が定められ、事業者団体等が行っている整備技儒者の認証制度について評価・証明制度が平成27年1月1日から運用されることとなりましたので、別添のとおり、紹介します。

80 船舶設備規程第115条の7第2項ただし書きの適用について2014.10.27

先般、2006年の海事労働条約(MLC条約)を取り入れて船舶設備規程における船員の居住・衛生設備の規定の改正が行われました。

その中で、総トン数3,000トン未満の船舶の船員室の定員の取扱いにつき、疑義がありましたが、その解釈につき通達が出されましたので、別添のとおり、紹介します。

79 消防設備の承認試験基準の改正について2014.7.1

別添のとおり、平成26年7月1日付で、「火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)」及び「位置識別機能付火災探知装置」のプロトタイプ品に係る承認試験基準が改正されましたので、ご紹介します。詳細は、この項目「その他の安全対策関係」の48をご参照ください。
 なお、具体的な内容については以下をご覧ください。(ここに示すのは新旧対照表のみですので、48と併せてご覧ください。)

  1. 別紙1 火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)の承認試験基準 新旧対照表

  2. 別紙2 位置識別機能付火災探知装置の承認試験基準 新旧対照表

78 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2014.6.18

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

77 SOLAS条約附属書-第Ⅲ章及び国際救命設備コード改正に伴う現存船の救命艇のつり索の離脱装置の検査について(通知)-2014.6.17

船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成24年6月29日付国土交通省令第65号)により国内規則への取入れが行われた救命艇のつり索の離脱装置について、現存船についても平成26年7月1日以降の最初の定期検査又は中間検査までに改正後の基準に適合することが求められている。そのための検査について、今般、別添のとおり、通知があったので、紹介します。

76 バラスト水管理システムに係る証明事項の変更に伴うバラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2014.5.29

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたもので、別添のとおり、その変更が承認され新たにバラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので紹介します。(本項の50参照)

75 型式相当承認の実施について2014.4.16

本年7月1日から適用される「船内騒音コード(MSC.337(91)」に規定される遮音材の性能を評価するための型式承認を実施するに際し、現段階では国内関係法令が未施行であるため、施行までの間、その取扱いについて、型式相当承認の対象物件として「遮音材」を定め、取り扱うこととなりましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、本「海事だより」Ⅳ型式承認試験基準の制定、改廃関係の31も参照ください。

74 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2014.3.27

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

73 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2014.3.14

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

72 火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関の認定について2013.12.18

火災試験方法に関する国際コード(FTPコード)に定める火災試験を実施する試験機関として、別添のとおり、認定されましたので、紹介します。

71 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2013.11.5

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

70 海上労働条約批准に伴う船内設備の整備について2013.6.28

2006年の海上の労働に関する条約が我が国において効力を生ずる日以後に建造着手する遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海区域船並びに漁船を除く。)については、条約A3.1基準に規定する居住設備等の要件が適用されることとなっております。この条約の批准に伴う必要な措置について通知があったので、別添のとおり、紹介します。
 なお、関係の船舶設備規程の一部改正については、このページのⅠの73項を、船舶設備規程等の検査心得の一部改正については、このページのⅡの55項をご覧ください。

69 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2013.6.26

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

68 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2013.6.26

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

67 「整備認定事業場の監督について」(昭和51年8月9日付舶査第407号)」の一部改正について2013.3.28

整備認定事業場の監督については、昭和51年8月9日付の運輸省船舶局長通達舶査第407号に基づき実施されてきましたが、下記66と同様にその一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。

66 「認定事業場に対する監督について」(昭和44年4月2日付舶制第133号)の一部改正について2013.3.28

認定事業場に対する監督については、昭和44年4月2日付の運輸省船舶局長通達舶制第133号に基づき実施されてきましたがその一部(立入検査時のチェックシート、臨検総括表等)は既に船舶検査心得に取り入れられ、実施されているため同通達の一部が削除されるとともに、生産実績の報告時期についても改正されたので、別添のとおり、紹介します。

65 船舶安全法等の一部改正に伴う事務について2012.12.27

平成25年1月1日から施行される「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正(平成24年法律第89号)に伴い、同法で改正された船舶安全法関係の事務の取り扱いについて、別添のとおり、紹介します。
なお、関連として本項Ⅰ条約、法律、省令及び告示関係70~72もご参照ください。

64 液体化学薬品ばら積み船の制御式通風装置として設置されるフレームアレスタ等の取扱いについて(通知)2012.12.19

平成24年6月28日付で危険物船舶運送及び貯蔵規則関係検査心得が一部改正され、船舶による危険物の運送基準を定める告示別表8の3で定められる物質を運送する船舶に設置する高速排気装置、自動呼吸弁及びフレームアレスタ等の設置基準等の取扱いについて改正され、平成25年1月1日より適用されることとなったので、別添のとおり、紹介します。

63 型式承認相当業務の省令施行前実施について2012.11.29

舶用品等の型式承認取得にあたって、その施行の円滑化を図るため、今回、省令等の施行後に型式承認を受けることを前提として、省令等の施行前であっても新しい技術基準への適合性を確認するための手続きが新たに実施されるようになったため、別添のとおり、紹介します。

62 MARPOL条約附属書Ⅴ改正に伴う海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関連法律関連法令の改正(船舶発生廃棄物関係)について(通知)2012.11.15

IMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)において、船内発生廃棄物の海洋への排出の原則禁止や、船舶発生廃棄物汚染防止規程の備付け等の改正について、平成25年1月1日から適用されます。その内容の周知の徹底のため、予備的に、別添のとおり、通知があったので紹介します。

61 船舶安全法第6条ノ3の規定に基づく整備規程の認可について2012.10.29

平成24年10月29日付をもって、藤倉ゴム工業株式会社製進水装置用膨脹式救命いかだFRN-SN-37D, 35D,30D型の整備規程が認可されたので、別添のとおり、紹介します。

60 船舶安全法第6条ノ3の規定に基づく整備規程の認可について2012.10.29

平成24年10月29日付をもって、藤倉ゴム工業株式会社製膨脹式救命いかだFRN-SN-37, 35,30型の整備規程が認可されたので、別添のとおり、紹介します。

59 救命浮器(膨脹式)整備要領書の承認について2012.10.24

平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、藤倉ゴム工業株式会社の救命浮器(膨脹式)のうちFRN-PF-42S型の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。

58 救命浮器(膨脹式)整備要領書の承認について2012.10.24

平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、藤倉ゴム工業株式会社の救命浮器(膨脹式)及び小型船舶用救命浮器(膨脹式)の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。

57 救命浮器(膨脹式)整備要領書の承認について2012.10.24

平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、アール・エフ・ディ・ジャパンの救命浮器(膨脹式)の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。

56 火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関の認定に係る条件の変更の承認について2012.10.5

FTPコードに係る試験機関の認定に係る条件の変更が承認されたので、別添のとおり、紹介します。

55 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2012.8.29

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

54 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2012.8.29

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

53 北米海域における燃料油の硫黄分濃度の基準の強化について(通知)2012.7.6

IMOの第62回海洋環境保護委員会において、燃料油中の硫黄分濃度について特別な基準を設ける海域として「北米海域」が追加され、平成24年8月1日より規制が開始されたので、別添のとおり、紹介します。なお、詳細については、こちら、をご覧ください。

52 火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関の認定に係る条件の変更の承認について2012.6.21

火災試験方法の適用に関する国際コードに係る試験機関の認定について、別添のとおり、認定に係る条件の変更が承認されたので、紹介します。

51 2010年火災試験方法の適用に関する国際コード(2010FTPコード)に係るFTP証明書の交付について2012.6.21

今般、「火災試験方法の適用に関する国際コード(以下「FTP」という。)」が全面改正され、「2010年火災試験方法の適用に関する国際コード(以下「2010FTPコード」という。)が平成24年7月1日に発行することとなっております。
その改正の中で、型式承認試験を受けた際に実施したFTPコードに基づく火災試験の成績書等の取扱いについて定められましたので、別添のとおり、紹介します。

50 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2012.5.30

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

49 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2012.5.30

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

48 消防設備の承認試験基準の制定について2012.5.22

消防設備(火災探知装置、位置認識機能付火災探知装置、煙探知機、熱探知器、固定式火災探知警報装置(キャビンバルコニー用))のプロトタイプ品に係る承認試験基準が制定されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。

  1. 火災探知装置(位置識別機能付き火災探知装置を除く。)の承認試験基準

  2. 位置識別機能付き火災探知装置の承認試験基準

  3. 煙探知器の承認試験基準

  4. 熱探知器の承認試験基準

  5. 固定式火災探知警報装置(キャビンバルコニー用)の承認試験基準

47 RFD JAPAN LIMITED製両面膨脹式救命いかだ(SURVIVA100型)に係る整備事業場の認定について2012.5.16

定員が50人を超える超大型膨脹式救命いかだ(SURVIVA100型)に係る整備規程の認可及び整備事業場の認定等の取扱いが定められたので、別添の通り、紹介します。

46 大型膨脹式救命いかだ(50人乗り)に係る整備規程の認可及び整備事業場の認定について(平成2年10月23日付海査第469号)の改正について2012.5.16

大型膨脹式救命いかだ(50人乗り)については、従来より海査第469号(平成2年10月23日付)で、その取扱いが定められておりますが、今般、整備主任者、直接監督者等の取扱いについて一部改正がありましたので、別添の通り、紹介します。

45 藤倉ゴム工業株式会社製膨脹式救命いかだFRN-SN-30型等に係る膨脹式救命いかだ整備規程の認可及び同整備事業場の認定の取扱いについて2012.5.16

従来、定員が25人以下の膨脹式救命いかだ及び定員が50人である大型膨脹式救命いかだについては、定員が25~50人までの膨脹式救命いかだの整備規程の認可及び整備認定事業場の認定の取扱いが明確でなかったため、このたび、別添の通り、関係の通達が改正されたので紹介します。
なお、改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。

44 我が国の認証制度により基準適合性の確認を受けた法定船用品の増加の促進に向けた対応について2012.4.10

船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止のための法律に基づく法定船用品の基準認証に関し、試験機関の試験能力及び製造者の品質管理能力に係る国際標準規格による認証制度の国際的な運用状況に鑑み、試験機関等の試験データの更なる活用と、型式承認手続きにおける製造能力の確認方法の変更について、関係の通達、ガイドライン、検査心得等が改正されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。

  1. 「船舶安全法に係る外国試験機関の試験データの活用について」等新旧対照表

  2. 船舶安全法に係る試験機関等の試験データの活用について(参考)

43​ 「貨物油タンク防食塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則」の制定及び「塗装システムの承認に係る適合書を発給するための第三者機関として認定するための要件等を定める規則」の一部改正について2012.3.26

平成23年12月に原油タンカーの貨物油タンク等の防食措置の技術基準の新設等につき「船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示(平成10年運輸省告示第379号)」の一部が改正され、本年1月1日より施行されています。(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係の66を参照ください。)
今般、塗装システムの承認試験や適合書の発給についての第三者機関の認定のための規則が制定、改正されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。

  1. 原油タンカーの貨物油タンク防食塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則

  2. 海水バラスト専用タンク等の塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則

  3. 塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則(平成21年3月31日付国海査第536号)の一部改正について

また、これに関連して船舶検査の方法の一部が改正されています。(本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連14参照)

42 法定船用品の基準適合性の確認方法の特例(個別承認のための手続きの簡素化)について2012.3.1

外国籍船舶が日本籍に転籍する際に、当該船舶に現に、備え付けられている法定船用品について我が国の技術基準に適合することの確認を個別に実施する場合の確認方法の特例(個別承認のための手続きの簡素化)が定められ、本年3月1日から適用されることとなったので、別添の通り、紹介します。

41 「コンテナの保守点検の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いについて」(昭和59年9月6日付海査第117号)の一部改正について2011.12.21

船舶安全法施行規則第60条の4第4項の規定に基づき、管海官庁がコンテナ所有者に対し、コンテナの保守点検の方法の承認及び当該方法の変更を承認する場合の取扱い並びに同条第5項の規定に基づき、管海官庁がコンテナ所有者に対し、コンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いを定めた通達が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
「コンテナの保守点検の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いについて」改正文
「コンテナの保守点検の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いについて」新旧対照

40 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2011.12.20

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

39 消防設備の承認試験基準の制定について2011.12.15

2011年12月15日付で消防設備のプロトタイプ品に係る承認試験基準が、別添のとおり、制定されたので紹介します。
別紙1煙管式火災探知装置の承認試験基準
別紙2固定式炭化水素ガス検知装置の承認試験基準

38 無線局検査の登録検査等事業者制度導入に係る船舶検査における取扱いについて2011.12.8

本項「Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連」の12「船舶検査の方の一部改正について」に関連して、「検査結果の報告書」及び「無線局検査省略通知書」の確認の手順等についての取扱いの通達が出されたので、別添のとおり、紹介します。

37 一般海域における燃料油の硫黄分濃度の基準の改正について(通知)2011.12.6

MARPOL条約附属書Ⅵの改正案が採択されて、一般海域を航行する船舶の燃料油中に含まれる硫黄分濃度の基準が改正され、平成24年1月1日から施行されます。これを受けて国内法(政令)が改正され、燃料油中の硫黄分濃度が、4.5%以下から3.5%以下に改められたので、別添のとおり、紹介します。

36 船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る承認制度の運用について2011.11.21

バラスト水管理システムについては、平成20年1月から承認制度の運用を開始していますが、外国政府による承認を受けたシステムの取扱い等を考慮し、今般、別添のとおり、その取扱いについて定められましたので紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
別添1バラスト水管理システム施行前試験基準
別添2バラスト水管理システム施行前試験要領

35 SOLAS条約附属書第Ⅲ章及び国際救命設備コード改正に伴う現存船の救命艇のつり索の離脱装置の評価について2011.10.21

本年5月に開催されたIMO第89回海上安全委員会において、SOLAS条約附属書第Ⅲ章及び国際救命設備コード(LSAコード)が改正され、救命艇のつり索の離脱装置の要件が強化されることとなりました。当該要件の一部は、現存船にも適用され、2014年7月1日以降の最初の入渠検査時に当該要件に適合しない離脱装置は適合品への交換又は改造が求められます。また、各国主管庁は、2013年7月1日までに現存の離脱装置について当該要件への適合性評価を実施しIMOにその適否を報告することとされおります。
このたび、現存の離脱装置の評価方法につき、別添のとおり、定められたので紹介します。

34 南極海域における重質油の持込の禁止について(通知)2011.7.8

特定の海域における重質油のばら積み輸送及び燃料油としての積載の禁止については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第3号)において規制されております。このたび、平成23年8月1日より南極海域が特定の海域として指定され、同法施行令が改正されたので、別添のとおり、紹介します。

33 バラスト水管理システム施工前試験合格証明書の交付について2011.6.6

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

32 船舶に設置された原動機の交換における海洋汚染等防止法の取扱いについて2011.6.1

東日本大震災の影響による2次規制原動機の供給状況の変化等を踏まえ、原動機の交換に関する取扱いが見直され、未規制原動機からの交換の場合、1次規制原動機であって同一のものへの交換も認める旨の通達があったので、別添のとおり、紹介します。

31 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2011.3.25

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

30 「燃料油の補給作業に伴う船舶間貨物油積替え」に関する規制の適用について2010.12.28

平成23年1月1日以降、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数150トン以上のタンカーには船舶間貨物油積替作業手順書の備え置きが義務付けられましたが、現存船に対する経過措置及び燃料油の補給作業に伴う積替えの場合の扱いについて、別添のとおり、通達されたので紹介します。

29 原動機の放出量確認等業務要領の制定について2010.6.28

改正MARPOL条約附属書Ⅵの発効に伴い、船舶からの大気の汚染防止を目的とした海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号)及び関係政省令が平成22年7月1日から施行されました。これに伴い、原動機の放出量確認等業務要領が制定され、同日より適用になりました。その概要を、別添のとおり、紹介します。また、「原動機の放出量確認等業務要領」については、こちらをご覧ください。
なお、従来の「原動機の放出量確認等業務要領」(平成17年3月31日付、国海安第165号。本海事だよりのⅥ.8参照)は、廃止となりました。

28 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2010.5.26

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

27 バラスト水管理システム施行前試験合格証明書の交付について2010.3.5

「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。

26 超高速船に関する安全対策(最終とりまとめ)について2009.4.24

国土交通省では平成18年に「超高速船に関する安全対策検討委員会」を設置し、水中翼型超高速船の流木等の海面にある障害物や鯨類との衝突に関する安全対策の検討を進めてきました。このたび、これらの安全対策について最終とりまとめが発表されましたので、その内容について、別添のとおり、紹介します。

25 舟艇用油水分離器の鑑定措置の導入について2009.3.26

平成19年1月1日より、総トン数100トン未満の船舶(タンカーを除く。)に係る油の排出規制が強化され、これらの船舶からの油水分離器を使用しないビルジの排出が原則禁止されました。そこで、プレジャーボートをはじめとする舟艇等に設置可能な小型の油水分離器(舟艇用油水分離器)の技術基準が制定され、財団法人日本舶用品検定協会(HK)において鑑定されることになりましたので、その概要を、別添のとおり、お知らせします。
なお、試験基準の詳細は、こちらをご覧ください。

24 火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関の認定について2008.12.22

火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関として、別添のとおり、試験機関が認定されたので紹介します。

23 改正JIS溶接材料(被覆アーク溶接用材料)の取り扱いについて2009.1.16

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用溶接材料(被覆アーク溶接用材料)のJIS改正を受け、「船体及び排水設備の溶接継手部の溶接施工方法及び溶接材料の要件を定める告示」及び「液化ガスばら積み船の貨物タンク等の技術基準を定める告示」の改正作業が進められています。改正後のJISの溶接材料は、告示改正前にも流通する可能性があることから、その取扱いについて、別添のとおり、通知があったので紹介します。

22 IBCコードの改正に伴うP&Aマニュアルの取扱いについて2008.12.5

平成21年1月1日に発効するIBCコードの改正に対応するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部が改正されました。当該改正の伴い、国際航海に従事しない船舶が備える有害液体物質排出防止設備の操作手引書(P&Aマニュアル)の確認について、別添のとおり、地方運輸局等に通達されたので、紹介します。なお、通達の内容については別添2を、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部が改正の内容については別添3をご覧ください。

21 船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮訳)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について2008.1.22

2004年2月に採択された「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」(未発効)においては、バラスト水管理システムの技術要件が定められており、主管庁の承認を受けることが規定されています。このバラスト水管理システムについては、国内法体系に取り入れる際に型式承認試験基準が策定され、当該基準に従って型式承認がされる予定になっています。一方、他国においては、すでにバラスト水管理システムについて型式承認を開始していることから、我が国においても条約発効前にバラスト水管理システムの事実上の承認を行うため、「バラスト水管理システム施行前試験基準」を定め、型式承認試験に準じる試験(施行前試験)を実施することが定められました。その概要を、別添のとおり、紹介します。

20 船舶における石綿を含む材料の使用禁止について2007.11.21

石綿を含む材料については、船舶設備規程の一部改正(平成18年9月1日国土交通省令第85号)に基づき平成18年9月1日より船舶においてその使用が禁止されています。しかしながら、未だに一部で廃棄、隔離等の処理が適切に行われいない等の指摘があり、このたび国土交通省より注意喚起の通知がありましたので、その内容を、別添のとおり、紹介します。

19 舶用機器の外面塗装色の統一について2007.9.18

舶用機器の取引円滑化や生産の合理化に資する目的で、舶用機器の外面塗装色を統一するための標準について、(社)日本舶用工業会から、別添のとおり、連絡があったので紹介します。

18 現存船に設置されるふん尿等排出防止設備に係る適用日前の検査について2007.4.23

MARPOL73/78条約附属書Ⅳが2003.9.27に発効し(発効日)、国際航海に従事する総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上(南極海域では、11人)の船舶であって、発効日以後に建造契約が結ばれたものについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、ふん尿等排出防止設備の設置が義務付けられ、当該設備に係る検査も既に実施されております。一方、発効日において現存船である船舶には、5年間の経過措置がおかれていましたが、2008.9.28には、その経過措置が終了し、当該設備の設置と検査の受検の義務が発生します。その取り扱いについて、別添の通り、紹介します。

17 航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している者に対する小型船舶用救命胴衣等の着用義務の見直しについて(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正関連)(周知)2007.4.1

今般、一人乗り小型漁船における船外転落事故が多発していることから、小型船舶操縦者の遵守事項のうち、船外への転落に備えた措置が見直されました。船外に転落した際に短時間で救助されるため、適切な連絡手段を確保しているか否かにかかわらず、航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合、小型船舶用救命胴衣等の着用が義務付けられました。その概要を、別添の通り、紹介します。

16 内航船舶を海外で運航させる際の法令の遵守について2007.3

内航船を海外で運航させる場合は、当然、船舶法や船舶安全法等我が国海事関係法令に定める所要の手続が求められますが、今般、適正な手続がないまま運航していた事例があったようです。別添の通り、海外売船する場合の遵守事項等ご一読下さい。

15 「任意によるIMO加盟国監査スキーム」について2007.3

重大な油流出事故等大規模な海上災害の防止には、国際基準を遵守しないサブスタンダードの排除が必要です。このため、我が国は加盟旗国政府のSOLAS等関連条約の実施状況を監査する制度創設をIMoに提唱し、2003年のIMO総会で本監査スキームが承認されました。我が国は、率先して本スキームに基づく加盟国監査を本年2月に受けました。その概要を、別添の通り、紹介します。

14 国土交通省海事局が国の検査機関として初めてISO 9001取得2006.6.23

国は平成18年より開始される船舶検査業務のIMO加盟国監査への対応や行政サービスの一層の高品質化を図るため、地方運輸局を含む船舶検査等の実施組織を対象とするISO9001の認証を取得しました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
これに関連し、本年7月1日から、船舶検査、船舶測度及び外国船舶監督官の技術系3グループは、「海事技術専門官」に移行し、船舶関係技術を機動的且つ効率的に執行する体制が整備されました。

13 事業場の認定制度に係る登録免税の導入について2006.4.1

今般、登録免許税法の改正により、船舶安全法に基づく製造、改造修理及び整備認定事業場について新たに認定を受けた場合には、登録免許税が課税されることとなりました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。

12 救命胴衣の着用が必要なイマーション・スーツの取り扱いについて2006.2.21

本年7月1日以降、所定の船舶にはイマーション・スーツの搭載が義務付けられます。この中で、「非浮力型」のイマーション・スーツについては、定期的な検査の中で救命胴衣とのマッチング確認が必要となります。
その取り扱いについて、別添の通り、ご紹介します。

11 「内航ケミカル船への新構造設備基準等の適用に関する検討会」について2007.1.1施行

2004年10月のMEPC及び2005年5月のMSC79において、MARPOL条約附属書Ⅱの有害液体物質の汚染分類の改正及び船舶の構造・設備要件に係るIBCコードが全面的に見直され、国内関連法令が2007.1.1から施行されます。これらの改正の概要について、別添のとおり、ご紹介します。

10 海賊・海上武装強盗対策推進会議の中間とりまとめについて2005.7

マラッカ・シンガポール海峡での日本人船員誘拐海賊事案に対処するため、国は全省的な安全対策の検討を行っていますが、具体的な海賊対策等について「中間とりまとめ」を発表しました。国土交通省ホームページより、対策の概要を、別添の通り、ご紹介します。

9 内航旅客船への新しい入渠制度の導入について2005.4月より適用

旅客船は、毎年入渠して船底部の検査を受けるようになっていますが、今般、新しい入渠制度が導入され、優良・適切な保守管理体制のもと運航されていると認められる船舶については、入渠間隔を2年程度に延長することが可能となりました。
その概要を、別添の通り、ご紹介します。

8 原動機の放出量確認等業務要領の制定について2005.5.19より適用

船舶からの大気汚染防止に関連し、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び関連政省令等の一部改正内容が本年5月19日から施行されます。
これに伴い、船舶に設置される原動機の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に係る業務要領が定められました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
なお、これらに関連して、以下の検査心得が改正されましたので、あわせてご紹介します
34-1海洋汚染の防止及び海上災害の防止に関する法律施行規則関係検査心得の一部改正(2005.3.31)
34-2海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書検査心得の一部改正(2005.3.31)
なお、これらの内容(別紙)は、割愛させていただきます。

7 船舶発生油等焼却設備の英文型式承認書の取り扱いについて2005.3.28付け

従来、平成12年1月1日以降に各国の排他的経済水域(EEZ水域)を超えて航行する船舶の船上焼却炉についてはIMOの基準に適合する旨の下記の英文雑証明を交付していたが、今後は、船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準が制定されたのに伴い、所定の「英文型式承認書」の船内備付が必要となります。これらに関する申請手続きについて、別添の通り、ご紹介します。

6 船上焼却炉に係るMARPOL73/78条約の議定書(船舶からの大気汚染防止のための規則「新附属書Ⅵ」の追加に関するもの)への適合性の証明について(廃止)(関連:平成11年7月7日付け海査第331号)2005.3.28付け

船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準制定に関連し、英文雑証明書の取扱い(廃止)について、別添の通り、ご紹介します。

5 外航船へのPI保険加入義務付けについて2005.3.1施行

我が国沿岸に座礁放置される外国船については、かねてより社会問題とされ、早急な対策が求められていましたが、今般、改正「油濁損害賠償保険法」が本年3月1日から施行され、総トン数100トン以上の外航船については、所要の船主責任保険(PI保険)への加入が義務付けられ、実質的に無保険船の入港が禁止されます。国土交通省のホームページに同法の規定が判りやすく紹介されているので、その内容を別添の通り、ご紹介します。

4 第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議の結果について2004.11

重大海難を防止し、船舶の安全と海洋環境の保全のためには、国際条約の基準に適合していない船舶(サブスタンダード船)の排除が世界的に重要になってきております。
このため、各国の主管庁は、効果的な立入検査(PSC)を実施するため、域内各国間における実務上の協力に関する合意・覚書(MOU)を取り交わしています。
この中で、我が国は、東京MOU(アジア・太平洋地域、参加18ヶ国)を率先リードしていますが、今般、域外のパリMOUと連携を強化し、PSCの実効効果をより高めるため、2004.11月に両MOU合同閣僚級会議を開催しました。その会議結果の概要を、別添のとおり、ご紹介いたします。

3 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に規定される「小型船舶操縦者の遵守事項」の取り扱いについて2004.7.12

小型船舶の安全を確保するため、自己操縦の義務等船舶の操縦者が遵守すべき事項が種々定められていますが、これらに係る取扱いについて、別添の通り、ご紹介いたします。

2 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)の周知徹底等について2004.1.14

冷凍空調機等の冷媒として使用され、オゾン層の破壊物質として知られているフロン類の回収及び破壊について、経済産業省及び環境省から別添の通り協力依頼があったので、ご紹介いたします。

1 プッシャーバージの安全規制の強化について2003.8.1施行

従来、プッシャーバージの安全規制は、短距離の特定航路で航行するという運航形態を考慮して、プッシャーのみを対象(堅固に結合したもの等を除く)として船舶安全法が適用さてきましたが、今般、プッシャーバージの海難事故の増加傾向に鑑み、安全規制が強化されました。これに関連し、平成15年7月1日付で船舶安全法関係省令(船舶安全法施行規則、船舶設備規程、小型船舶安全規則及び小型船舶検査機構に関する省令)の一部を改正する省令が交付されました。これら改正の概要を別添の通りご紹介いたします。

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